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長森労務管理事務所

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労働保険事務組合

労働保険事務組合制度の趣旨

労働保険事務組合制度の趣旨

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受け事業主に代わって労働保険事務の処理をする団体が労働保険事務組合です。

労働保険事務組合への事務委託のメリット

1.事業主様の労災保険特別加入が可能です。

労災保険は、労働者の業務上・通勤途上の負傷・疾病等を補償するものであり、 事業主の方は保護の対象にはなりません。しかし、事業主の方でも、一般の労働者と 同様な状態で労働に従事し災害を被る危険がある方に対し、特別に労災保険に加入することができます。

2.外資系企業の日本における代表者等も労災保険特別加入が可能です。

外資系企業の日本における代表者等は、労災保険の対象となりませんが、上記1同様、一般の労働者と 同様な状態で労働に従事し災害を被る危険がある方に対し、特別に労災保険に加入することができます。

3. 労働保険料を延納できます。

労働保険料(概算保険料)を、金額にかかわらず延納(年3回の分割納付)することができます。

4. 手続き事務を簡略化できます。

労働保険に関する一切の業務をお引き受けいたしますので、煩わしい手続きを簡略化することができます。また、労働保険事務組合が書類の作成・確認を責任を持って行いますので、最小限のお手間しかお掛けいたしません。

労働保険事務組合に委託できる事業

常時使用労働者数 50人以下の 金融業・保険業・不動産業・小売業
常時使用労働者数100人以下の 卸売業・サービス業
常時使用労働者数300人以下の 上記以外の業種

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