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社会保険労務士法人 長森事務所

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同一労働同一賃金指針を改正

2026/5/7

28日、厚生労働省は改正同一労働同一賃金指針を告示した。10月から適用される。最高裁判決などを踏まえ、家族手当、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される住宅手当、無事故手当について新たに明記したほか、いわゆる正社員人材確保論のみを理由とする非正規労働者と正社員の待遇差が不合理に当たるおそれがあることや、待遇差を改善する手段として正社員の待遇を引き下げるのは望ましくないことなどを明記した。
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