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社会保険労務士法人 長森事務所

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ストレスチェック 50人未満事業所は28年4月から義務化

2026/5/25

厚生労働省は18日、労働政策審議会の分科会で、ストレスチェックの実施義務を全事業所に拡大する期日について、2028年4月1日とする案を示し、了承された。従業員50人以上の事業所ではすでに義務化されており、近年のメンタルへルス不調による精神障害の労災支給決定が増えていることなどを受け、昨年、従業員50人未満の事業所にも義務化の対象を拡大する法改正が行われた。
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